一般的な会話での使われ方は 、別荘の英訳でセカンドハウスと言ったりしていますが、
不動産に関する税金面においては、別荘とセカンドハウスは大きな違いがあります。
税制上の用語の違いは、
別荘は、日常的に利用しない保養のための住宅を意味します。
別荘=ぜいたく品
という扱いですね。
一方、セカンドハウスは、仕事の利便のための都心の住まいや週末を家族で過ごす郊外の住まい、
遠距離通勤者が平日に利用する職場近くの住まいなどを指します。
セカンドハウス=日々の暮らしに必要な2番目の住まい
ですから、たぶん季節移住の住まいはセカンドハウスの扱いになると思います。
そのことにより、住まいに関する税制のいくつかは、セカンドハウスを居住用財産と同等にみなして、税金の控除が認められるケースがあります。
でも、市町村によって解釈の違いもありますから、 不動産の売買などの際は、個別に確認の上、対処ください。
・別荘に課税される税金は?
土地の上に建物が建っている不動産ですから、
あたりまえですが固定資産税は自宅、別荘ともに課税されます。
住民税は、均等割と所得割の2つの課税で納付されます。
住民票がある自宅は、この2つが課税されます。
住民票がない別荘は、均等割のみ課税されます。
・別荘に対し自治体の扱いは?
常時住んでいなくても除雪や街灯電気、ゴミ収集、救急車出動などの行政サービスを利用する場合がありますから、
自治体によっては、別荘等所有税を課すところがあります。